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死後事務委任と遺言書

死後に発生するのは、葬儀供養を手配したり、お部屋の片付けをするなどの「死後事務」だけではありません、遺された財産を遺された方々に分配する「相続手続き」も必要です。
「死後事務と相続手続きのちがいがわからない」「遺言書があれば死後事務も相続手続きもやってもらえるの?」という疑問をおもちの方も少なくないでしょう。

結論から申し上げますと、死後事務と相続は異なる手続きです。遺言書で死後事務を依頼することはできません。当ページではそれぞれの手続きについてご説明いたします。

死後事務と相続手続きのちがい

死後事務手続きは、死後に発生する葬儀・供養の手配、年金等の行政手続き、生前暮らしていたお部屋の片付け、各種ライフラインの解約手続きなど、後述する相続手続き以外の事務手続き全般を指します。一方、相続手続きは、主に戸籍を用いて預貯金の解約や不動産の名義変更などを行うもので、法律的な遺産分割の手続きを指します。

相続手続きは基本的には相続人でなければ進めることができないのに対し、死後事務は対応する人の要件や資格などは設けられておらず、誰でも担うことができます。

死後事務手続きの主な内容

  • 死亡届の提出 ※死亡届の届出人には要件あり
  • 葬儀の手配
  • 供養・納骨への対応
  • 生前暮らしていたお部屋の片付け、遺品整理・処分
  • 各種ライフラインやサービスの解約手続き
  • 入院費等、各種費用の精算(※預託金からの支払い)
  • 過払い保険料等の還付請求 など

相続手続きの主な内容

  • 戸籍収集による相続人の調査
  • 相続財産の調査
  • 金融資産の解約手続き
  • 不動産、自動車等の名義変更
  • 負債や未払い金の精算(※相続財産からの支払い)
  • 還付金の受領 など

遺言書で死後事務まで依頼できる?

死後事務は「死後事務受任者」、相続は「遺言執行者」

死後に備える生前対策として広く活用されている遺言書ですが、遺言書はあくまでご自身の死後、財産を誰にどの程度遺すのかという「遺産分割に関する方針」を遺すことができる書類に過ぎません。遺言書のなかで「遺言執行者」を指定しておくことで、ご自身の死後、遺言書の内容に基づいて、遺言執行者が遺産分割を進めていきます。

一方で、葬儀供養やお部屋の片付け、ライフラインの解約等の死後事務をお願いするには、別途「死後事務委任契約」で死後事務の方針を遺すことが必要です。死後事務委任契約のなかで、「死後事務受任者」を決めておくことで、ご自身の意向に沿って死後事務を進めてもらうことができます。

遺言執行者と死後事務受任者は連携が重要

死後事務と相続手続きは別物であるとご説明しましたが、どちらも死後に発生するものであり、密接に関連した手続きであることも事実です。

例えば、亡くなった方が生前に入院や施設に入居していた場合、その費用を精算する必要があります。事後事務委任契約により預託金を預かっていれば、死後事務受任者が支払うこともできますが、遺言執行者でも相続財産から支払うこともできる場合があります。

また、死後事務受任者が死後事務を完了した後、残った預託金は相続財産となるため、遺言執行者や相続人に引き渡す必要があります。ほかにも、死後事務受任者は還付金の請求手続きを行うことができますが、その還付金が相続財産にあたる場合は遺言執行者で受け取る必要があります。

このように、死後事務受任者と遺言執行者の棲み分けが難しい場面も多いため、死後事務受任者と遺言執行者は互いに連携し、協力し合える存在であることが大切です。この連携が取れない場合、手続きが遅延するなど思わぬトラブルが発生する恐れもあります。

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