こちらでは事務委任契約についてご説明します。
ご本人から代理権を委任さていない第三者は、ご本人の代わりに日常生活における事務手続きを行うことはできません。そのため、第三者に依頼する身元保証において事務手続きの代行ができる「事務委任契約」は重要な契約になります。
事務委任契約とは
日常生活における事務手続きをご自身に代わって第三者が行う権限を与える契約を事務委任契約といいます。受任者が委任者の財産管理を伴う点で、後見制度と共有する部分もありますが、事務委任契約が委任者が認知症などによって判断能力が低下する以前から効果を発揮することができるのに対し、後見制度では委任者の判断能力が低下した後に初めて効力が発生します。
そのため、身元保証においては、お客様が自宅や施設でお元気に過ごせている場合には事務委任契約で日常生活をサポートし、判断能力が低下してしまい、適切な支援と法律行為が必要となる場合には任意後見契約に基づき後見人としてサポートをさせていただいております。
事務委任契約が必要となる方
- 体が不自由で、第三者に日常的なサポートをお願いしたい方
- 介護施設や高齢者施設への入居希望で、身元保証や財産管理を依頼したい方
- 財産管理を身元保証会社に任せたい方
事務委任契約で決めること
事務委任契約の契約内容は、委任者と受任者の話し合いにおいて自由に決定することができます。身元保証人と事務委任契約を締結する際には、以下のような事務手続きをお願いするようにしましょう。
事務委任契約書の内容例
- 銀行振り込みや預貯金の引き出し
- マンションならびにアパート等の家賃管理
- 介護サービスの契約、支払い
- 光熱費等といったライフラインや家賃支払い
- 入院手続き
- 施設入所手続き
- 保険金請求、保険加入時の手続き
事務委任契約の締結にあたり注意しなければならないことがあります。契約は法律行為となるため、判断能力を有する必要があり、認知症などで意思能力の低下が指摘されると契約を行うことはできません。認知症になってからでは事務委任契約を結ぶことはできないので、早めの備えを心がけましょう。
いきいきライフ協会アンド ユーでは、初回相談を完全無料でお伺いしております。身元保証・死後事務に精通した身元保証相談士が、宇都宮エリアの皆様のお悩みに対し親身になって寄り添い対応させていただきます。
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