身元保証事業者を探していると、ときどき非常に安価に身元保証サービスを提供している事業者に出会うことがあります。そんな事業者に出会ったら心惹かれるかもしれませんが、こんなときほど注意が必要です。身元保証事業者のなかには、お客様のご逝去後に遺された財産を身元保証事業者に寄附することを条件に、生前の身元保証サービスを安価に提供している事業者があります。
こちらでは、身元保証と遺贈寄附について確認していきましょう
遺贈寄附前提の身元保証は破綻する?
そもそも遺贈寄附とは、遺言書でご自身の財産を受け取る人や団体を指定することを通じて、相続財産を相続人以外の個人や団体に寄附することができる仕組みです。
身元保証会社のなかには資産のある方から資力の乏しい方まで広くサポートをしている会社もあり、資力の乏しい方からは十分な報酬を受領することができないため、遺贈寄附を受け付けなければ事業運営を継続することができない事業者がいるのも実情です。実態として、おひとり身の高齢者を広く支援するために遺贈寄附を受け付けているのか、遺贈寄附金を受け取ること自体が目的なのかが分からない事業者が多数存在しています。
当然ながら、健全な事業運営を行ううえで、身元保証会社は遺贈寄附を前提とするべきではありません。遺贈寄附は常時発生するものではありませんから、遺贈寄附を前提とした事業運営は、寄附される財産が少なかったために事業が破綻してしまうリスクがつきまといます。健全なサービスをきちんと受け続けられるようにするためにも、遺贈寄附を前提とした身元保証契約は避けた方がよいでしょう。
実は、令和6年に内閣府が発表した、身元保証事業者が留意すべき事項を定める「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」でも、「遺贈寄附を前提とした身元保証契約は避けるべき」とされています。いきいきライフ協会アンド ユーでは、このガイドラインに基づき、一切の遺贈寄附金の受領をお断りしております。
身元保証事業者以外への遺贈寄附にも注意!
遺贈寄附を前提とした身元保証契約は避けるべきですが、遺贈寄附自体がすべて悪というわけではありません。遺贈寄附を通じて、様々な方や団体にご自身の財産を遺すことができるため、いきいきライフ協会アンド ユーでお手伝いさせていただく方のなかには、ご自身の財産を死後にNPO団体などへ遺贈寄附される方もすくなくありません。
遺贈寄附自体は遺言書を作成すればできますが、その際は必ず「遺留分」に注意しましょう。遺留分とは、一定の相続人に認められた、最低限の相続財産を取得できる権利のことです。相続人となる配偶者の方やお子様がいらっしゃる場合でも、ご自身の財産は全て特定の団体に遺贈寄附したいという方もいらっしゃるでしょう。しかし、配偶者や子どもには遺留分が認められるため、遺言書に基づいて遺贈寄附がなされたあとに、寄附先団体と相続人との間でトラブルになってしまうケースも珍しくありません。
遺言書を作成される場合には、専門家にも関わってもらいながら、ご自身の死後トラブルに発展しないような遺言書を作成しましょう。いきいきライフ協会アンド ユーでは、宇都宮エリアの行政書士や司法書士などの法律家と連携して、遺言書の作成をサポートしております。
いきいきライフ協会アンド ユーでは、遺言書の作成については、内容及び遺贈先、金額について、本部である身元保証相談士協会による監督の下で協力先士業と連携して対応しており、遺贈寄附については一切受け付けておりません。お客様の大切な財産をご自身とご自身の大切な方々のために使っていただけるよう、いきいきライフ協会アンド ユーは遺贈寄附を前提としない健全運営と適正な料金設定でサービスを提供しております。安心してお任せください。