ご自身の死後、居住者のいなくなった自宅や施設の片付けをお願いできる人はいますでしょうか?
お元気なうちに家財道具を整理しようと思っても、日々の生活で使用している物や、思い出の詰まった大切な品を処分するのは簡単なことではありません。そうした場合には、ご自身の家財道具等の整理や処分方法についての方針だけは決めておき、実際の整理や処分は信頼できる方に任せておくことが大切です。そのために「死後事務委任契約」を活用しましょう。
こちらのページではお部屋の片付けについて考える際に確認しておきたい事項をご説明いたします。
お部屋の片付けで気を付けたい3つのポイント
①「処分をお願いする人」を確認する
当然のことですが、ご自身が亡くなった後のお部屋の片付けをご自身で対応することはできません。あらかじめ、誰にお願いするのかを決めておく必要があります。
ご家族やご親族など、身近に家財整理をお願いできる方がいない場合には、信頼できる第三者と死後事務委任契約を締結し、家財道具等の整理・処分方法を決めておきましょう。希望どおりに手続きを進めてもらうためにも、死後事務受任者の選任は慎重に検討することが大切です。
②「処分の費用」を確認する
お部屋の片付けに遺された家財等は相続財産にもなりますので、基本的には遺品整理業者等の業者に依頼して換価換金できるものは適切に換金し、処分する財産についても適切に処分してもらう方が安心です。あらかじめ、処分にかかる費用について確認しておきましょう。
施設や病院で最低限の家財のみの場合は5~8万円程度、ワンルームマンションやアパートであれば8~10万円程度、戸建ての整理には40万円以上の費用がかかります。家財の種類、処分方法、依頼内容によっても費用は異なるので、多めに見積もって用意しておくとよいでしょう。
③「費用の支払い方法」を確認する
家財処分に費用がかかりそうであれば、その支払い方法も決めておきましょう。死後事務委任契約でお部屋の片付けを第三者に依頼する場合、ご自身の財産から死後事務受任者が費用を勝手に支払うことはできません。処分にかかる費用を死後事務受任者が支払えるように準備しておく必要があります。
ご自身の死後事務を死後事務委任契約を通じてお任せする場合には、あらかじめ委任者が用意しておいた費用を死後事務受任者が使用できるよう、「財産管理契約」も締結しておきましょう。
トラブルになりやすい家財とは
以下の品目は、処分の際にリサイクル料金がかかるため注意が必要です。
- テレビ(ブラウン管式、液晶・有機EL・プラズマ式)
- エアコン
- 洗濯機・衣類乾燥機
- 冷蔵庫・冷凍庫
死後事務委任契約の受任者になるための要件は特に設定されていないため、誰を選任しても問題はありません。しかしながら、家財道具の処分の際はリサイクル料金の支払いをはじめ、さまざまな負担がかかる可能性があります。最悪の場合、相続人と受任者の間でトラブルが生じる恐れもあるため、注意が必要です。
お部屋の片付けは「死後事務委任」でお任せください!
いきいきライフ協会アンド ユーでは、おひとり様の身元保証・死後事務に精通した専門家「身元保証相談士」が、宇都宮エリアのお客様のお部屋の片付けと家財処分を「死後事務委任契約」を通じてサポートしております。
身寄りのない方、さまざまな事情により親族には頼れない・頼りたくない方は、お部屋の片付けをはじめとした死後に必要となるさまざまな事務手続きを誰にお願いするのか、生前のお元気なうちから決めておかなければなりません。
遺された家財の処分で遺された方に負担をかけてしまうことがないよう、まずはいきいきライフ協会アンド ユーの初回完全無料相談でお客様のご状況をお聞かせください。