死後事務契約とは、ご自身の死後に発生する事務手続きを信頼できる第三者にお任せするための契約ですが、「死後に発生する事務手続き」と言っても、その内容は多岐に渡ります。
こちらでは、死後事務委任契約できちんと決めておきたい5つのポイントを確認していきましょう。
死後事務委任で決めておきたい5つのこと
①「葬儀・供養」について決めておく
ご自身に万が一のことがあったとき、必ず「葬儀をどうするのか」が問題になります。葬儀の方式も様々ですので、ご自身がどのような葬儀を希望されるのか、その葬儀にはどれぐらいの費用が必要なのかをあらかじめ確認しておき、死後事務委任契約に葬儀に関する意向を記載しておきましょう。いきいきライフ協会アンド ユーには葬儀のプロフェッショナルが多数在籍。葬儀の方式から必要となる費用までお気軽にご相談ください。
葬儀を終え、荼毘に付された後の供養の方法についても決めておきましょう。おひとり身で親族がいない方については、身元保証人がご遺骨を引き取ることになります。
納骨方法はご家庭ごとのお墓から合祀墓や永代供養墓、樹木葬・海洋散骨までさまざまです。葬儀の方針と併せて納骨方法も確認しておきましょう。
②「片付け」について決めておく
最期をご自宅で迎える場合でも、施設や病院で迎える場合でも、ご逝去後すぐにお部屋の片付けを手配する必要があります。家財の処分は遺品整理業者等で対応することが一般的ですが、施設や病院で最低限の家財のみの場合は5~8万円程度、ワンルームマンションやアパートであれば8~10万円程度、戸建ての整理には40万円以上の費用がかかります。
③「葬儀供養・片付け以外に希望する手続き」を決めておく
死後事務の受任者に行うことができるのは、死後事務委任契約の中で定めた代理権の範囲内の手続きです。死後事務委任契約で定めていないことに対応する権限はないため、受任者に対応してもらいたい内容はすべて死後事務委任契約の中に盛り込む必要があります。
これまでご紹介した内容のほかには、以下のような内容を指定しておくとよいでしょう。
- 行政への届出
- 保険に関する諸手続き
- 各種ライフラインや携帯電話の解約手続き
- 入院費や施設入居費など各種費用の精算 など
④「誰にお願いするのか」を決めておく
ご逝去後すぐに発生する葬儀やその後の供養、時間のかかるお部屋のお片付けを対応するのは時間も負担も大きくなります。気心の知れた知人や友人であっても、これらの事務手続きをお願いするのは気が引けるかもしれません。
専門家にお任せする方が安心ですが、個人事務所だと、ご自身よりも先に死後事務受任者が亡くなってしまったら対応できる人がいなくなってしまいます。
いきいきライフ協会アンド ユーは、法人としての健全な運営を基に、どのような場合でもお客様のご意向を確実に履行するための仕組みを整えております。安心してお任せください。
⑤「死後事務にかかる費用」について決めておく
「何をお願いするか」が決まったら、「その費用をどう用意するか」も決めておかなければなりません。多くの身元保証事業者では、死後事務に必要となる費用を預託金として契約時に預けておくことが一般的です。葬儀や供養、お部屋の片付けについての方針が決まったら、必要となる費用もきちんと確認をしておきましょう。
死後事務には最低でも50万円程度は要します。予期せぬ事態にも対応できるよう、70~80万円は用意できると安心ですが、一括で預託金として預けることが難しい場合もあるかもしれません。
そのような場合には、「葬儀保険」を利用できるか確認しましょう。葬儀保険とは、葬儀や供養、納骨の費用を第三者が保険金として受け取ることができる保険です。一定の条件はありますが、毎月数千円程度の支払いで死後事務に要する費用に備えることができます。
いきいきライフ協会アンド ユーの簡易的な死後事務パッケージ「らくしご」(らくらく死後事務委任契約)では、死後事務費用の捻出方法に応じて選べる「預託金一括払いプラン」と「生命保険活用プラン」の選べる2つのプランをご用意しておりますので、併せてご確認ください。
ここまでご説明した5つの決めておくポイントのほかにも、死後事務委任契約では様々な死後事務に関する事項を決めておくことが可能です。
いきいきライフ協会アンド ユーではお客様のご意向を丁寧にお伺いしたうえで、ご逝去後もご希望が確実に実現できるよう、宇都宮エリアの行政書士・司法書士と連携し、死後事務委任契約書を作成しております。
どんなことでも構いません。まずはいきいきライフ協会アンド ユーの初回完全無料相談でお客様のご意向をお聞かせください。身元保証・死後事務の専門家「身元保証相談士」が親身に対応させていただきます。