終末期にどのような医療を受けたいのかを決めておくことは非常に重要です。
特に、おひとり様の場合、家族に判断を委ねることが難しいため、事前に自分の意思を明確にしておかないと、希望とは異なる医療が提供される可能性があります。また、医療機関や施設側も、本人の意思が分からないまま対応を迫られるケースが少なくありません。
こうした問題を防ぐためには、終末期医療の方針を事前に決め、適切な方法で記録しておくことが重要です。ここでは、終末期医療に関する意思を確実に伝えるための方法について解説します。
おひとり様の終末期医療の課題
終末期にどのような医療を施すかは、本人の意志が尊重されます。しかし、実際に終末期ともなると本人に意識がない、あるいは意識があっても判断力がないというケースが少なくありません。
医療における判断はいかなる場合も本人が決定することが原則ですが、ご本人が判断できない場合には、妻や子などの一親等の家族や親族などが代わりにその判断をするのが一般的となっています。
ご本人の意識がはっきりせず家族や親族がいない場合、医師に対して医療の方針伝えられないという問題があるのです。
終末期医療の方針を明確に残す
では、終末期医療の方針を医師に伝えるためにはどのようにしたらいいのでしょうか。
仮に子どもがいるとすれば、尊厳死に関する希望をあらかじめ伝えたり、延命のための治療を継続しない方針を記した書面やカードなどを用意しておくだけで、意思を汲んでもらえるかもしれません。
しかし、おひとり身の高齢者の方にとっての身元保証人は、その大半が親族ではなく、契約によって身元保証や死後事務を委任されている他人に過ぎません。この他人が、医師に対して「延命のための点滴を止めて下さい」「延命のための胃ろうを止めて下さい」などの極めて一身専属性の強い医療行為に関する判断をするのは、適切ではありません。
このため、おひとり身の高齢者様の場合は、尊厳死に関する宣言などだけでは不十分で、きちんと医療に関する方針をひとつひとつ列記して、書面にて明示できる状態にしておく必要があります。
「いざという時の意思表示」宣言公正証書でサポート
私たちいきいきライフ協会アンド ユーでは公正証書で終末期の医療の方針を残すことを推奨しています。
施設入居などにおける身元保証を担当する場合には、公証役場で推奨されている「いざという時の意思表示宣言書」を公正証書の方式で作成しております。
ここでは、「口から食事ができなくなった時の胃ろう」「呼吸が難しくなった時の気管切開」「延命のための手術に関すること」など、細かく明確に記載します。
この「いざという時の意思表示宣言書」によって身元保証人がご自身に代わって医師に医療の方針を伝えることができるようになります。
いきいきライフ協会アンド ユーでは、身元保証・死後事務に関するご相談を、初回完全無料で、生前対策・身元保証・死後事務に精通した身元保証相談士が、親身になって寄り添い対応させていただいております。どんなに些細なことでも構いませんので、まずはいきいきライフ協会アンド ユーまでお気軽にお問い合わせください。