認知症は、誰にでも起こり得る症状であり、高齢になるほど発症リスクが高まります。特に、おひとり様の場合、認知症の進行によって適切な支援を受ける準備ができていないと、ご希望の老後生活を送ることが非常に困難になる可能性があります。
このページでは、認知症になってしまった場合にどのような課題があるのか、認知症になる前に何をするべきなのかおひとり様が準備しておくべき対策について解説します。
認知症になってしまった場合の課題
認知症になってしまったときに困ることとして代表的なこととして以下の3点があげられます。
- 遺言書を作れない
- 生前に子どもや孫に贈与ができない
- 税金対策ができない
なぜ上記ができないかというと、認知症等により判断能力が低下してしまうと、遺言書の作成や贈与契約といった「法律行為」に必要な意思能力が法律上認められなくなってしまうからです。
遺言書を作成しても、不動産や車などで売買契約を行っても、意思能力がない場合は法的な効力がないため、無効になってしまいます。
その為、認知症になる前に対策が必要になります。
おひとり様が認知症になってしまった場合の課題
認知症になってしまった場合、一般的には前項で上げた課題がありますが、おひとり様が認知症になってしまった場合はこの他にも課題があります。おひとり様の場合、以下のことも単独では行えなくなってしまうので注意が必要です。
- 高齢者施設への入居契約ができない
- 財産の管理や身の周りの事務を依頼する契約ができない
- 不動産売却などの契約ができない
- 亡くなった後の死後事務を依頼する契約ができない
このように、おひとり様の場合は今後必要になる法的手続きについて考えておく必要があります。
おひとり様の認知症対策
では、おひとり様が認知症になってしまう前に対策できることはどのようなことでしょうか?その対策は主に2つです。
- 任意後見契約の締結
- 遺言書の作成や不動産や生前贈与などを元気なうちに必要な法的手続きを済ませる
まずは、任意後見契約の締結について説明します。
①任意後見契約の締結
任意後見契約とは後見人をあらかじめ決めておくことができる仕組みです。
通常、意思能力がないとされた場合は裁判所が「成年後見人」を選任し、その後の財産の管理や契約は成年後見人が行うこととなります。ですが、任意後見契約を結んでおくと基本的にご自身が選んだ後見人をつけることができます。
この任意後見契約を締結する際にご自身が希望する将来のライフスタイルに応じて、後見人にお任せしたい業務の種類や範囲を決めておくことができます。
②元気なうちに必要な法的手続きを済ませる
2つ目のおひとり様の認知症対策で重要なのが、可能な法的手続きを事前に済ませておくことです。事前に済ませておける法的手続きの例は「遺言書の作成」「身元保証委任契約」「身の回りの事務の委任契約」「使用していない不動産の売却」などが挙げられます。
お客様のご状況やご希望によって必要な法的手続きは変わりますので、お気軽にいきいきライフ協会アンド ユーまでお問い合わせください。
このページではおひとり様の認知症対策についてお伝えいたしましたが、専門的な分野も多く、おひとりでは不明な点も多いかと思います。いきいきライフ協会アンド ユーでは、生前対策・身元保証・死後事務の専門家「身元保証相談士」が初回完全無料でご相談を承っております。宇都宮でお困りの方は些細なことでも構いませんのでお気軽にご連絡ください。
お客様に親身に寄り添って、ご希望やご状況に合った対策をお話させていただきます。